今国会の最重要法案として注目を集めた働き方改革関連法が6月29日に参院本会議で可決され、成立しました。法案の中には罰則付きの残業時間の上限規制が盛り込まれており、大企業では2019年4月から、中小企業も2020年4月から適用されることになりました。

具体的な残業の上限規制は以下のとおりです。

休日を含む残業時間は、1ヶ月あたり100時間未満とする
休日を含む残業時間は、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月のいずれの平均においても80時間未満とする
休日を除く残業時間は、年720時間以内とする
休日を除く残業時間が45時間を超える月は、年6回以内とする

ご覧の通り条件が複雑で、例えば「1年間で休日を含む残業時間の上限は何時間か?」といった基本的な問いでさえすぐに答えを見出すことが難しいものになっています。

違反には罰則が規定されているので、会社としてはすべての従業員の労働時間をしっかりと把握する必要があります。特に、新しく入社した従業員や長時間働くことをいとわない若手の管理職がうっかりオーバーするといった事態にならないよう注意が必要です。

しかし、「働き方改革」=時短というイメージがあまりに強く、「生産性」を高めることの重要性が本当に理解されているかが疑問です。

本当の意味での「働き方改革」とは「生産性」をどう高めていくかを考え、取り組んでいかなければ根本的な問題は解決されません。

各企業もそれが頭で分かっていてもどのようなことを実施すれば「生産性」を高めることができるのかというところが具体的に動けていないのが実情です。

そこで今回弊社では働き方の最前線の情報や具体的な実施策や事例を学ぶ事ができるセミナーを開催いたします。

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